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松山地方裁判所 昭和49年(わ)9号 判決

判決主文

被告人フジワラ化学壁材工業株式会社を罰金八〇〇万円に、被告人曾我哲郎を罰金七〇〇万円にそれぞれ処する。

被告人曾我哲郎において、右罰金を完納しないときは、金一万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

罪となるべき事実の要旨

昭和四九年一月二二日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから、ここに引用する。

適用した罰条

法人税法 一五九条 一六四条一項

刑法 四五条前段 四八条 一八条

裁判所書記官 高橋憲蔵

(裁判官 田村秀作)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四九年一月二二日

松山地方検察庁

検察官 検事 田中重正

松山地方裁判所 殿

一 被告人

(一) 本店所在地 愛媛県東予市大新田九四番地

フジワラ化学壁材工業株式会社

右代表者 曾我哲郎

(二) 本籍 愛媛県西条市氷見丙六二四番地

住居 愛媛県東予市大新田九四番地

職業 会社役員

在宅 曾我哲郎

大正一二年九月二四日生

二 公訴事実

被告会社は、壁材料の製造、販売を目的とする資本金四、八〇〇万円の株式会社であり、被告人曾我哲郎は、同会社の代表取締役として、同会社の業務全般を統括処理しているものであるが、被告人曾我は、法人税を免れる目的をもつて同会社の業務に関し、売上金及びたな卸の一部を除外し、架空名義預金にするなどの不正の方法により、その所得を秘匿したうえ、

第一 昭和四六年一月三〇日、所轄伊予西条税務署長に対し、昭和四五年度における法人税額を記載した確定申告書を提出するにあたり、同年度における実際の所得金額は八七、六六六、六七二円であり、これに対する法人税額が三〇、〇五六、二〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は五〇、三四八、八三二円であり、これに対する法人税額が一六、三九一、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年度の法人税一三、六六四、四〇〇円をほ脱し、

第二 昭和四七年一月三一日、前同税務署長に対し、昭和四六年度における法人税額を記載した確定申告書を提出するにあたり、同年度における実際の所得金額は九〇、〇八七、九四六円であり、これに対する法人税額が三〇、三一四、九〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は六三、八〇〇、八九〇円であり、これに対する法人税額が二〇、六六八、一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年度の法人税九、六四六、八〇〇円をほ脱し、

第三 昭和四八年一月三一日、前同税務署長に対し、昭和四七年度における法人税額を記載した確定申告書を提出するにあたり、同年度における実際の所得金額は五五、五四〇、二九四円であり、これに対する法人税額が一八、八七〇、〇〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は三一、八〇四、四〇五円であり、これに対する法人税額が一〇、一六四、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年度の法人税八、七〇五、八〇〇円をほ脱したものである。

三 罪名および罰条

法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項

右は謄本である。

昭和四九年一一月一五日

松山地方検察庁

検察事務官 松本喜代志

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